LEGACY GIFT

遺贈寄付のご案内

遺贈寄付は、あなたの想いを社会に遺す最期の意思決定です

ワンファミリー仙台は、一度つまずいた人でも
「どうしたらまたその人らしく自立して生きられるか」を当事者とともに考え、
人生を立て直すためのサポートを行っています。

人生の最期に、遺贈寄付という行動を
通じて、私たちと想いをともにする
家族になりませんか?

あなたのご遺志を私たちがしっかりと
受け継ぎます。

ワンファミリー仙台の理念

  • 世界は
    一つの家族
  • 見て見ぬ
    ふりはしない
  • 行動をおこす

遺贈寄付に関するご相談・
お問い合わせはこちらから

遺贈による寄付をする

遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身がお亡くなりになった際のご遺産を、ご指定の団体に寄付することをいいます。生前に想いを託す方をご自身で決定することで、お亡くなりになった後も末永く故人の遺志を社会に役立てることができます。遺言書の書き方まで丁寧にサポートいたします。

遺贈による寄付の手順

1|ワンファミリー仙台へのご相談

私どもの活動へのご質問や、遺贈寄付への想いやお考えをお伺いします。遺言書の書き方や遺贈に必要な手続きの流れを説明します。

2|専門家へのご相談

遺言書の作成のために弁護士・司法書士・行政書士などにご相談いただきます。私どもから士業の専門家をご紹介することもできます。専門家に遺言執行者を依頼することもできます。

3|遺言書の作成・保管

専門家のアドバイスのもと遺言書を作成し、大事に保管いただきます。

4|遺言の執行と引渡し

ご本人様がご逝去された際に、遺言執行者を通して、指定された財産をお引渡しいただき、ご遺志に従って有効に活用させていただきます。

相続財産による寄付をする

亡くなったご家族などから相続した財産の一部をワンファミリー仙台にご寄付いただくことができます。亡くなったご家族の想い、相続した方の想いを私どもがしっかり受け継ぎ、責任をもって社会に役立てます。

相続財産による寄付の手順

1|ご逝去の後、相続の開始

ご逝去後、相続が開始します。遺言書がある場合、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認してください。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議となります。

2|ワンファミリー仙台へのご相談

相続財産からワンファミリー仙台へのご寄付を考えられている場合、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

3|寄付金のお振込み

ワンファミリー仙台より、寄付金のお振込み方法をご案内いたします。お振込みの確認が取れましたら、相続税申告に必要な領収書をご送付いたします。

4|相続税申告

申告時には、ワンファミリー仙台が発行した領収書を添付してお手続きください。

不動産による寄付をする

ご本人が所有する土地や建物を、私どもの活動に利活用できる場合があります。皆さまの想いのこもった不動産を社会に役立ててみませんか?

遺贈寄付をご検討の方は
ご相談・お問い合わせ
ください

お電話でのお問い合わせ

022-398-9854

担当:ワンファミリー仙台 総務課
(音声ガイダンスでは「3」をご選択ください)

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必須

ご留意点

  • 受入れできる不動産には一定の基準があります。(場所や建物の種類・状態など)
  • 活動の拠点が仙台市青葉区近隣であることをご理解ください。
  • 登記上の所有者全員がご寄付に賛成している必要があります。
  • 相続や遺贈に限らず、ご寄付をご相談いただけます。
  • ご寄付にあたって課税の対象となる場合があります。